労働保険のご案内

労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受け、事業主の皆さんに代わって労働保険に関する事務を処理するものです。

埼玉県中華料理生活衛生同業組合では、平成13年4月に労働保険事務組合として認可され、組合員の皆様より委託を受けています。

全国の生活衛生同業組合の中でも、労働保険事務組合を自前で持てることは、画期的なことです。これもひとえに団体の力があってこその事業なのです。

組合員の方々が、このメリットを最大限に活用くださればと願います。

事務組合に委託するメリット

  • 事務の手間が省けます
  • 年間の保険料を3回に分納できます
  • 事業主やその家族も加入できる特別加入制度が受けられます
  • 営利を目的としていないため、手数料が安価に押さえられています

委託替えを検討の方も、是非事務局までご相談ください。

労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償保険法(一般に「労災保険」という)と雇用保険とを総称したものです。

原則として、労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い保険料を納付しなければならないことになっています。

労災保険とは

仕事が原因で起きた「けが」「病気」については、必要な治療費が給付されるほか、休業補償給付が受けられます。

この労災保険は、業務上及び通勤途上のいずれにも適用になります。

雇用保険とは

労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になった場合に労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付を行うものです。

パートの方でも要件が満たされれば「短時間労働被保険者」となりフルタイムの正社員と同様に雇用保険に加入できます。

特別加入制度とは

労災保険は「労働者」の保護を目的とする制度ですから、事業主や家族従事者は、本来ならば労災保険の保護の対象にはなりません。

しかしながら、中小事業主、自営業者、家族従事者の中には、労働者と同等な作業をしているため保護が必要であるということから、労働保険の「特別加入制度」が定められています。

この制度は事務組合に委託する場合のみ適用になります。

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埼玉県中華料理生活衛生同業組合 事務局
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-10-4 八千代ビル503
電話: 090-8394-1640